大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)650 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

論旨は、本件訴訟物の価額の算定を争うけれども、本件訴は、所論の調停事件の

当事者間において債務額を金六千五百万円と協定してその分割支払方法等を定め、

また、これについて連帯保証を約するという調停が成立したが右調停条項は詐欺、

錯誤若しくは通謀による虚偽表示であり公序良俗に反し又は架空若しくは未確定の

債務に関する約定であるという請求原因を主張し、右調停の無効の確認を求めるも

のであるから、本件訴訟物の価額は算定不能ではなく金六千五百万円であることは

多言を要しない。従つて当初の調停申立が係争内容の価額算定不能として金三百円

の貼用印紙をもつて受理されたと否とに拘わりなく、上告人(原告)らは本訴状に

つきすでに貼付した金五百円の印紙のほか、第一審裁判所の補正命令通りなお金三

十二万五千八百円の印紙を所定期間内に増貼しなければならないのにこれをしない

のであるから、上告人らの訴を不適法として却下した第一審判決を是認した原判決

には何ら所論の違法はない。�

その余の論旨は、すべて独自の見解に立つて原判決の右判断又はその事実認定を

非難し、これを前提として違憲をいうもので違憲の所論は前提を欠き、論旨は採用

するに足らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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